凶悪犯と責任能力2008/07/02 19:14

凶悪犯に対して責任能力を確かめる為ということで、精神鑑定が行われることが多い。

確かに精神鑑定結果で無罪や軽減が行われることが法律に明記されている。

ただ、この場合無罪で無条件で釈放してよいのであろうか。

このように精神判定結果が裁判で取り入れられた場合、精神科医院に強制的に通院ないしは入院させなくてはならないのではないか。そのような判決が出されるように刑法が改正されることを望む。

これは薬物中毒などの症状がない場合の処置である。

薬物中毒の場合はこれと異なる。既に国法を犯しているのであるから、薬物使用による心神耗弱などは認めるべきではない。逆により重い刑を科すように刑法を改正すべきであろう。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック