裁判員記録流出-弁護士の資格のない行動2011/12/27 18:38

事もあろうに弁護士が守秘義務のある裁判員の記録を流出させた。なんといっても言い訳は出来ないのだ。これを弁護するような発言をしたら弁護士会そのものの信用が失墜しかねないのだ。

これは迂闊よりも無知に等しい。インターネットでは「情報は盗まれるもの、ウイルスは侵入するもの」が常識なのである。

知られたくない人がいたらそんな情報はネットに上げてはいけない。カード情報などは適宜チェックして盗まれていないか見なくてはならない。これがネットに接続する時の心得ではないか。

ウィニーで明らかなように、情報開示にロックを掛けても無効と思う必要があるのだ。とにかくネットは怖いことを認識した上で活用すべきなのだ。

製造物責任法では、故意とともに過失も賠償の対象となるのだ。ネットでも故意のみでなく過失も処分の対象とすべきである。今回の場合、暴露された人々からの慰謝料請求も認められるべきではないか。

今回の事例だけではない。「不注意」と称する情報の流出が後を絶たない。故意や過失を問わず全てを賠償の対象とするような法律の制定が必要ではないか。

いや、秘匿すべき情報をネットに上げただけでも処罰すべきではないか。