脱法ハーブで危険運転適用-取り締まりの基本を変えるべし ― 2012/06/12 18:44
脱法ハーブ使用後の幻覚で交通事故を起こしたのに危険運転罪が適用された。当たり前であるが弁護士は抜け道を考えるであろう。
この際取り締まりの方針を変えるべきではないか。現在のように薬物で規制していると少し化学組成を変えれば法に触れなくなりかねない。これでは如何に取り締まりを強化しても抜け道を考える輩が続出するのではないか。
無荒老は提案する。薬物の化学式などで規制するのは止めたらよい。使用するものの生理作用-幻覚など-で規制すればよい。こうすれば化学組成を変えても規制を抜けられないのだ。
また、幻覚などの生理作用がある物質は販売を制限すべきなのである。医療用に使用する場合など医師の処方を必須とすればよい。
何しろ第三者が被害者となる物質である。生理作用を基に厳しく規制すべきではないか。
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