一票の格差違憲判決-慰謝料請求は出来ないだろうか ― 2013/03/07 17:09
憲法違反を放置した議員に選挙民は慰謝料が請求できないかという疑問です。誰か教えていただきたいと思います。
民法では故意または重大な過失で他人に損害を与えたものは弁償の責任があるとなっています。(詳しい条文は調査するのが面倒なので省略)
裁判所から意見を指摘されてから可成りの時間が経っているのに違憲状態を解消しなかったのは議員の「故意」と見なせるではないでしょうか。
憲法違反の選挙の実施は権利侵害として損害を与えたことになるのではないでしょうか。また、精神的な苦痛を与えたことにならないでしょうか。
つまり解散時の両院議員に対して選挙民は慰謝料請求が出来ないでしょうか。
法的解釈で慰謝料請求可能ならば民事裁判を起こすべきではないでしょうか。
国民に損害を与えたのですから、ペナルティとして実行すべきではないでしょうか。
法律の専門ではないので無荒老に誰か教えて下さい。
最近のコメント