高度プロフェッショナル制度-労使の合意が前提だ2015/04/04 16:24

残業代なしの「高度プロフェッショナル制度」が閣議決定された。

かって管理職として残業代なしの時期があった無荒老の経験からすれば、成果が上がればサービス残業などしなくても良く、成果が上がる仕事が楽になったことがある。

今回の場合、賃金と目的が明確になること、これが労使で合意できることが必要だろう。

目標が達成できれば年間2000時間働かなくても良いことをはっきりさせるべきであり、賃金と目標は見合うものでなくてはならないのだ。

目標と賃金が合意出来なければこの制度を適用できないものとすべきなのであり、合意できない場合に労働者が解雇されないように保護すべきなのだ。

制度が適用される場合はそれなりの工夫をし労働者側に不当に高い目標が与えられないための歯止めを明確にすべきなのだ。

その人が能力を十二分に発揮して達成できる目標を立てるのは案外難しい。それが出来ない経営者がこの制度を使ってはいけないのだ。同じく目標に見合う報酬を算出することも難しいものだ。これも経営者の素質といえる。これらに自信のある経営者のみがこの制度を活用できるだろう。