譲位に関して憲法上問題と言うが ― 2016/07/16 16:02
今上陛下が譲位のご意向がある時、譲位には憲法上の疑義があると言うことを言う人がいるようだ。
こんなの解釈の変更でどうにもなる。9条でも解釈は可成り変更されているのだ。それから見ればたいしたことは無い程度だ。
ご高齢による譲位はきわめて少ない。無荒老の知る限りでは光仁→桓武と元明→元正(1件だけかと思っていたらもう1件見つかった)の2回である。
とりあえず譲位の条件は「ご高齢」にのみ絞れば良い。そうすれば調べる前例も少ないのだ。
規定されていないものは「皇太弟」問題だ。これはいずれ起こると予想されているのだから、宮内庁で腹案があるのでは無かろうか。
今になって皇室典範の不備が現れたのだ。急ぎ改訂すべきだろう。憲法上の問題は解釈変更で片付けろ。
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