解散権を持っているのは総理大臣2008/09/28 18:58

現在の法体系下で衆議院の解散権を持っているのは麻生総理只一人である。解散を強制するのは衆議院での内閣不信任決議以外にはないのだ。

つまり、今いろいろ言われているが与野党を問わず単なる意思表示に過ぎないのである。何時解散するかは総理の胸三寸にある。強制の手段としての内閣不信任決議は自民党でやれるわけはないのである。

すなわち、麻生総理が衆議院を解散せずに任期満了選挙を選択しても自民党員はそれに異議を唱えることは出来ないのである。

ところで今回の組閣が選挙管理内閣であったとすれば、その人選ははなはだおかしかったと言える。

兎に角1月あまりの閣僚であるから、全員が選挙対策の人選であってしかるべきであった。この方針で貫けば党内各派も納得できたであろう。本格的な論功行賞は選挙に勝ってからでも遅くなかったはずである。

今回の大臣更迭を見る限り、麻生首相は「選挙管理内閣」というものを理解していなかったと思われる。

第2第3の失言閣僚が出る事態となれば、選挙の勝利はおぼつかなくなるのだ。