特捜-日本国憲法第37条はご存じと思うが2010/02/12 18:53

まずはこのブログに関係ある憲法37条の部分を記す。特捜の方々は当然熟知しておられるであろう。

「全て国民は刑事事件においては被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」

一つ目は小澤氏周辺の事件だけを追及するのではなく、不正に関与した全ての政治家について疑惑を追及すべしと言うことである。

二つ目は起訴した以上「迅速」に結審するための努力をすべきと言うことである。

無荒老が疑問に思うのは西松建設関係で自民党の二階氏周辺の処理と比較して小澤氏周辺の方が追求の度がきついと言うことである。何故二階氏周辺に甘かったのだろうか。

更に大久保氏の事件でも逮捕以来1年近くなるのに未だに結審されていない。これが「迅速」と言えるのだろうか。

特捜は検察のエリート集団ではないか。しからば検察の模範となる様な捜査をして欲しいのである。

小澤氏周辺の疑惑解明もけっこうである。しかし、そのために他の政治家関連の疑惑を放置していては困るのである。

一旦起訴したら他の検事部門よりも早く結審する努力が必要ではないか。まさか大久保氏が無罪となったら困るのでだらだらと引き延ばしているのではないだろうね。

特捜たるものは憲法の趣旨に乗っ取り全検察の模範となる様な行動を取ってもらわないといけないのである。