西松疑惑-検察の説明は不十分と見なされた2009/06/18 18:56

検察審査会は西松建設に関する一連の犯罪の内、二階大臣関係の不起訴処分に対して不起訴不当と起訴相当という判定を下した。

検察審査会は検察の行動に対する監視機関として、公的に存在する機関であり、検察は不起訴処分とした事項に関してその正当性を審査会に説明する責任があるのである。

今回の検察審査会の結論は検察が不起訴処分としたことに対する説明が不十分であると見なされたことである。検察審査会の各委員は守秘義務があるので各人の考えを追跡することは出来ないが、全体の意見がそうであったと言うことである。

守秘義務があるのでこれからは推定の域を出ないのであるが、大久保氏を起訴し、二階大臣関係を不起訴とした行為の正当性を説明することが出来なかったのではないか。

検察は面子に拘らず慎重に審査すべきであろう。ここで再び不起訴処分とし、再度検察審査会からクレームが付いた場合は担当検事は責任を取らされると思うが。不起訴処分とする場合は、それだけの関係者を納得させうる説明が必要であろう。