テロ特措法実施上の問題点2008/01/12 18:59

新テロ対策特措法の条文の一部を次に挙げる。

(定義)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 テロ対策海上阻止活動 諸外国の軍隊などが行っているテロ攻撃による脅威の除去に努めることにより国連憲章の目的の達成に寄与する活動のうち、テロリスト、武器などの移動を国際的協調の下に阻止しおよび抑止するためインド洋上を航行する船舶に対して検査、確認その他の必要な措置を取る活動をいう。

二 補給支援活動 テロ対策海上阻止活動の円滑かつ効果的な実施に資するため、自衛隊がテロ対策海上阻止活動に係る任務に従事する諸外国の軍隊などの艦船に対して実施する自衛隊に属する物品および役務の提供(艦船もしくは艦船に搭載する回転翼航空機の燃料油の給油または給水を内容とするものに限る)に係る活動をいう。

これから見れば、テロ対策海上阻止活動を行っている艦船に対して給油・給水が認められている。ところで外国の艦船がこの阻止活動を行っているということは誰が判断するのだろうか。例えば米国は、自国の艦船の活動を明示することを拒否している。また、現地の自衛隊の指揮官はは阻止支援活動に該当しないと見なされる艦船に給油・給水を拒否できる権限があるのであろうか。

国会でもこの点に関する質疑はなされなかったのではないか。 成立した法律を見ると欠陥法ではないか。