ヤミ専従2008/05/10 18:53

社会保険庁で発覚してから、公務員で他にヤミ専従の事例がないか調査が始まった。

これは組合の方でヤミ専従の意味が分かっていないことから始まったものと考えている。

ヤミ専従は不当労働行為である。恐らく組合の方にこの感覚がなかったのではないか。労働組合法?-違う法律であったかも知れない-によるとこれは使用者側からの組合に対する買収行為となるのである。

使用者側からは何時でもヤミ専従を解消するフリーハンドがあるのである。これに組合が文句を言っても出るところへ出たら負けるのが明白なのである。

ヤミ専従をおいていることは『御用組合』という判断をされてもやむを得ないのである。社会保険庁では組織が組合ぐるみで国民に対する不信行為があったと言えるのも無理からぬことである。

過去は-現在は知らぬので-不当労働行為は告発による処分であった。ヤミ専従で組合を籠絡することは、処分に対象にならないのであった。

今後官公庁でヤミ専従が発覚した場合、それは使用者側よりの買収に組合が乗ったものと解釈されても致し方あるまい。いずれにしろ労使双方で国民を愚弄するものと言える。